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http://kaigai.alc-gp.jp/ca.html
■2007年カナダ/日本ワーキングホリデープログラムについて |
カナダ/日本ワーキングホリデー協定は、日本とカナダの若者が、就労により滞在費や旅行資金を補いながら、互いに相手国を最長1年間訪問し、その滞在を通して相手国の文化に親しみ、カナダ及び日本について理解を深めることを目的としています。従って、フルタイムの就労を目的とする場合は、ワーキングホリデーではなく就労許可証を申請してください。ワーキングホリデー就労許可証が発給される為には、カナダの移民法の要件と、ワーキングホリデー協定の要件の両方を満たさなければなりません。
2007年のプログラム参加者の枠は5000人です。カナダ政府は相互協定に基づき、在日カナダ大使館にて移民法及び、プログラムの要件を満たしたす申請者に対し、ワーキングホリデーの就労許可証を発給します。申請受付は5000人の枠を満たした時点で打ち切られますので予めご了承ください。
■参加資格 |
カナダ政府は相互協定に基づき、在日カナダ大使館にて、次の要件を満たす人に対してワーキングホリデーのための就労許可証を無料で発給致します。
- 今現在、日本に住んでいる日本人
- 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
- 以前にこのプログラムに参加していない人
- 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
(1975年10月生まれの方も、誕生日から1ヶ月以内に申請をしていただければ、今年は例外的に申請を受付いたします。)- 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
- 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
- 常識があり、健康で性格善良な人
- カナダで仕事が内定していない人
* 6. に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。
■申請書入手方法 |
カナダ大使館のファックスから自動引出しする(大使館にから個別に申請書キットをファックスすることはありません)
ファックス番号 03-5412-6218(24時間)(感熱紙の場合は一旦A4サイズの普通紙にコピーしたものをお使いください。)
カナダ大使館のウェブサイトからからダウンロードする。
住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12×23.5cm定形最大サイズ)を同封し、文書にてカナダ大使館に申請書キット送付を依頼する。(宛先は、「申請書類送付先」の項目にあります。)
カナダ大使館図書館に取りに行く。場所、開館時間等はこちらをご覧下さい。ただし、図書館ではワーキングホリデープログラムに関する質問は受け付けておりません。
日本ワーキングホリデー協会に取りに行く。窓口で、申請書キットを依頼し、コピー代を支払う。
日本ワーキングホリデー協会の連絡先(電話番号):
03-3389-0181(東京本部)
06-6946-7010(大阪支所)
092-713-0854(九州事務所)
■申請のタイミング |
2007年2月以降の出発確定日の遅くとも2ヶ月前に申請書が到着するように送付すること。
2006年のように、出発日3ヶ月前にならないと申し込めないということはありません。
出発前に確実に申請手続が完了するように、なるべく早く申請することをお勧めいたします。出発まで2ヶ月を切っている申請書類は返送の対象となります。
■提出書類 |
* 申請書が一番上になるよう上記の順に提出物を揃え、左上をホチキスで留め、A4サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れご郵送ください。
■申請書送付先 |
〒107-8503
東京都港区赤坂7-3-38
カナダ大使館広報部
「2007年 カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」
郵送する前に:重大なご注意
■申請期限 |
5,000人の枠を満たした時点で締め切りとなります。
■ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限 |
ワーキングホリデー就労許可証は、申し出のあった出発確定日より一年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が一年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年です。
■健康診断 |
◆審査過程で健康診断が必要となる方
カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、申請の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。
◆ カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方
カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。
病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など
カナダ移民局(CIC)の所在地:電話帳のブルーページにある【Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada】の欄をご覧ください。
■申請後~大使館から最終通知を受け取るまでの間の問合せ |
問い合わせをする前に、必ずテープによるご案内(TEL:03-5412-6218)をお聞きになるか、このウェブ・ページをよくお読みください。ご質問がテープ及び、このウェブ・ページにより回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。なお、申請進捗状況確認のお問い合わせは、お受けしかねますのでご了承下さい。基本的に1月に出発することはできませんが、やむを得ない事情のある方は大使館までお問い合わせ下さい。
フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、E-MAIL、郵送のいずれかでお問合せください。
E-MAILアドレス:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca
郵送の場合: 住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しお送りください。宛先は上記「申請書送付先」と同じです。
* ファックスによるお問い合わせは、出発予定日の2週間前になっても大使館から連絡がない場合に限りカナダ大使館広報部でお受けいたします。広報部のファックス番号は03-5412-6249です。フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日、電話番号、申請書類を送付した日を必ず明記して下さい(なお、この状況以外の問い合せをファックスで送られてもお返事できませんのでご注意ください)。
* メール通信に関するご注意
メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはカナダ市民権・移民省(CIC)とメールによる通信を自分から開始したことを認めると共に、CICがあなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通信することを許可したことになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかも知れないということを承知した上でCICにメールアドレスを提供した、ということになります。
* Eメールの未着を最小限にするために、Hotmail、MNS.com のオプション設定画面のメーリングリストまたは、セーフリストにtokyo-im-enquiry@international.gc.caのアドレスを追加していただきますようお願い申し上げます。
■カナダに到着したら |
大使館から発給された許可通知書を入国の審査官に見せてください。その通知書と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されます。通知書を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると不法就労になります。必ず入国時に通知書を見せ、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。
ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたが申告した入国予定日より1年となっています。もし、入国予定日を変更して入国した場合は、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受ける前に、その旨、入国の審査官にはっきりと申し出てください。いずれの場合も、入国は2007年中でなければなりません。
■雇用 |
ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにHuman Resources Skills Development Canada(HRSDC、カナダ人材技能開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。
■航空券 |
カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。
■就学可能期間 |
一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月を超えて勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。
■医療保険 |
カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。
注意:ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。ご了承下さい。
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